更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第33条 合名会社等の社員の第二次納税義務

合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

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