更新日:2022年9月2日
滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、
3 第1項の同族会社であるかどうかの判定は、第32条第1項の納付通知書を発する時の現況による。
滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の1年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第32条第1項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
・・・