滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第2号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第3号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。- 一 所得税法第12条(実質所得者課税の原則)若しくは第158条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
- 三 所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)若しくは第147条の2(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者