更新日:2022年9月2日
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
3 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
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