更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第47条 差押の要件

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

  • 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
  • 二 納税者が国税通則法第37条第1項各号督促に掲げる国税をその納期限繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限までに完納しないとき。

2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号繰上請求の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

3 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

  • 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
  • 二 納税者が国税通則法第37条第1項各号督促に掲げる国税をその納期限繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限までに完納しないとき。

2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号繰上請求の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

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