更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第49条 差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重

徴収職員は、滞納者譲渡担保権者を含む。第75条第76条及び第78条差押禁止財産を除き、以下同じ。の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

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