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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の2第1項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。