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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。一 動産又は有価証券二 債権(電話加入権、賃借権、第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。) 三 第73条(電話加入権等の差押え)又は第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産