更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第62条 差押えの手続及び効力発生時期

債権電子記録債権法第2条第1項定義に規定する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。

3 第1項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

4 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

債権電子記録債権法第2条第1項定義に規定する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信