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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第56条第1項(動産等の差押手続)及び第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。