更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第65条 債権証書の取上げ

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第56条第1項動産等の差押手続及び第58条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。

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