更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第69条 差押不動産の使用収益

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信