更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第71条 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え

道路運送車両法昭和26年法律第185号の規定により登録を受けた自動車以下「自動車」という。、建設機械抵当法昭和29年法律第97号の規定により登記を受けた建設機械以下「建設機械」という。又は小型船舶の登録等に関する法律平成13年法律第102号の規定により登録を受けた小型船舶以下「小型船舶」という。の差押えについては、第68条第1項から第4項まで不動産の差押えの手続及び効力発生時期の規定を準用する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、自動車、建設機械又は小型船舶の差押えについて準用する。

3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。

4 第56条第1項動産等の差押手続第58条第三者が占有する動産等の差押手続及び第59条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。

5 徴収職員は、第3項の規定により占有する自動車、建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。

6 徴収職員は、第3項又は前項の規定により占有し、又は保管させた自動車、建設機械又は小型船舶につき営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用又は航行を許可することができる。

道路運送車両法昭和26年法律第185号の規定により登録を受けた自動車以下「自動車」という。、建設機械抵当法昭和29年法律第97号の規定により登記を受けた建設機械以下「建設機械」という。又は小型船舶の登録等に関する法律平成13年法律第102号の規定により登録を受けた小型船舶以下「小型船舶」という。の差押えについては、第68条第1項から第4項まで不動産の差押えの手続及び効力発生時期の規定を準用する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、自動車、建設機械又は小型船舶の差押えについて準用する。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信