更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第73条 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期

無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの次条において「振替社債等」という。を除く。の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。

2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの次項に規定するものを除く。の差押について準用する。この場合において、同条第4項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。

4 前条第5項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。

5 第65条債権証書の取上げ及び第67条差し押えた債権の取立の規定は、第1項に規定する財産について準用する。

無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの次条において「振替社債等」という。を除く。の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。

2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

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