更新日:2022年9月2日
無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(
2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
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無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
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