更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第74条 差し押さえた持分の払戻しの請求

税務署長は、中小企業等協同組合法 に基づく企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に脱退することができるもの合名会社、合資会社及び合同会社を除く。以下この条において「組合等」という。の組合員、会員その他の構成員である滞納者の持分を差し押さえた場合において、当該持分につき次に掲げる理由があり、かつ、その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その組合等に対し、その持分の一部の払戻し組合等による譲受けが認められている持分については、譲受けを請求することができる。

  • 一 その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
  • 二 その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。

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