更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第76条 給与の差押禁止

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権以下「給料等」という。については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

  • 一 所得税法第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整第192条年末調整に係る不足額の徴収又は第212条非居住者等の所得に係る源泉徴収義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
  • 二 地方税法第321条の3個人の市町村民税の特別徴収その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
  • 三 健康保険法大正11年法律第70号第167条第1項報酬からの保険料の控除その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料所得税法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料をいう。に相当する金額
  • 四 滞納者その者と生計を一にする親族を含む。に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法昭和25年法律第144号第12条生活扶助に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
  • 五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権以下「退職手当等」という。については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。

  • 一 所得税法第199条退職所得に係る源泉徴収義務又は第212条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額
  • 二 第1項第2号及び第3号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額
  • 三 第1項第4号に掲げる金額で同号に規定する期間を1月として算定したものの3倍に相当する金額
  • 四 退職手当等の支給の基礎となつた期間が5年をこえる場合には、そのこえる年数1年につき前号に掲げる金額の100分の20に相当する金額

5 第1項、第2項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権以下「給料等」という。については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

  • 一 所得税法第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整第192条年末調整に係る不足額の徴収又は第212条非居住者等の所得に係る源泉徴収義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
  • 二 地方税法第321条の3個人の市町村民税の特別徴収その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
  • 三 健康保険法大正11年法律第70号第167条第1項報酬からの保険料の控除その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料所得税法第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料をいう。に相当する金額
  • 四 滞納者その者と生計を一にする親族を含む。に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法昭和25年法律第144号第12条生活扶助に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
  • 五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

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