更新日:2022年9月2日
社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第35条第1項(老齢給付金の支給方法)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第38条第2項 の規定に基づいて支給される一時金及び同法第42条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第35条第2項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。