更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第77条 社会保険制度に基づく給付の差押禁止

社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法平成13年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法平成13年法律第88号第35条第1項老齢給付金の支給方法同法第73条企業型年金に係る規定の準用において準用する場合を含む。の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法第38条第2項 の規定に基づいて支給される一時金及び同法第42条脱退一時金の支給方法の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第35条第2項同法第73条において準用する場合を含む。の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信