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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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次に掲げる財産(第75条第1項第3号から第5号まで(農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く。)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。一 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地二 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船三 職業又は事業(前2号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産