更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第78条 条件付差押禁止財産

次に掲げる財産第75条第1項第3号から第5号まで農業等に欠くことができない財産に掲げる財産を除く。は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

  • 一 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地
  • 二 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船
  • 三 職業又は事業前2号に規定する事業を除く。の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産

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