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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月21日
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徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。二 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。