更新日:2022年9月2日
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。
2 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
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滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
2 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
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