更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第89条の2 参加差押えをした税務署長による換価

参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定以下「換価執行決定」という。をすることができる。ただし、参加差押不動産につき強制執行若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。

2 前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあつた場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。

3 換価執行決定は、第1項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等以下「換価同意行政機関等」という。に告知することによつてその効力を生ずる。

4 換価執行決定をした税務署長次条において「換価執行税務署長」という。は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。につき交付要求をした者に通知しなければならない。

参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定以下「換価執行決定」という。をすることができる。ただし、参加差押不動産につき強制執行若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。

2 前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあつた場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。

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