更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第90条 換価の制限

果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。

2 前項の規定は、生産工程中における仕掛品栽培品その他これらに類するものを含む。で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。

3 第二次納税義務者が第32条第1項第二次納税義務の通則の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第52条第2項担保の処分の告知、同条第3項 の督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第55条第2号仮登記の権利者に対する差押えの通知の通知担保のための仮登記に係るものに限る。に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。

果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。

2 前項の規定は、生産工程中における仕掛品栽培品その他これらに類するものを含む。で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。

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