更新日:2022年9月2日
果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
2 前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
3 第二次納税義務者が
果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
2 前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
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