更新日:2022年9月2日

国税徴収法 第92条 買受人の制限

滞納者は、換価の目的となつた自己の財産第24条第3項譲渡担保財産に対する執行の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。

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