更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第13条 納税者の特殊関係者の範囲

法第38条本文事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 一 納税者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第1号において同じ。その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  • 二 前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  • 三 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第1号に掲げる者を除く。
  • 四 納税者が法人税法(昭和40年法律第34号)第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する会社に該当する会社以下この項において「被支配会社」という。である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
  • 五 納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
  • 六 納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員これらの者と第1号から第3号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

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