差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 法第146条第3項(捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第52条第2項(捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。
3 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。- 一 法第62条第1項(差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権 同条第2項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
- 二 法第62条第1項に規定する電子記録債権(以下この号及び第27条第2項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。) 法第62条の2第2項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録をいう。第27条第2項第4号及び第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨
- 三 法第73条第1項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第30条第3項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) 法第73条の2第2項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨
差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 法第146条第3項(捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第52条第2項(捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。
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