更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第21条 差押調書の記載事項

差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印記名押印を含む。以下同じ。をしなければならない。

  • 一 滞納者の氏名及び住所又は居所
  • 二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  • 三 差押財産の名称、数量、性質及び所在
  • 四 作成年月日

2 法第146条第3項捜索調書の作成の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条捜索の権限及び方法の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条捜索の立会人の立会人の署名記名を含む。以下この項及び第52条第2項捜索調書の記載事項において同じ。を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

3 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。

  • 一 法第62条第1項差押えの手続及び効力発生時期に規定する債権 同条第2項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
  • 二 法第62条第1項に規定する電子記録債権以下この号及び第27条第2項債権差押通知書の記載事項において「電子記録債権」という。 法第62条の2第2項電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録電子記録債権法平成19年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録をいう。第27条第2項第4号及び第46条権利移転の登録等の嘱託の手続において同じ。の請求を禁ずる旨
  • 三 法第73条第1項電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期に規定する振替社債等以下この号及び第30条第3項不動産の差押書等の記載事項において「振替社債等」という。 法第73条の2第2項振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印記名押印を含む。以下同じ。をしなければならない。

  • 一 滞納者の氏名及び住所又は居所
  • 二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  • 三 差押財産の名称、数量、性質及び所在
  • 四 作成年月日

2 法第146条第3項捜索調書の作成の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条捜索の権限及び方法の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条捜索の立会人の立会人の署名記名を含む。以下この項及び第52条第2項捜索調書の記載事項において同じ。を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信