更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第22条 質権者等に対する差押通知書

法第55条質権者等に対する差押えの通知の規定による通知は、次に掲げる事項第3号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。を記載した書面でしなければならない。ただし、法第24条第5項第1号譲渡担保権者の物的納税責任に掲げる動産以下「動産」という。又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。

  • 一 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
  • 二 差押年月日差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。
  • 三 仮登記仮登録を含む。以下同じ。がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記法第23条第1項法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。であると認められるときは、その旨

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