法第58条第2項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。- 三 引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
2 法第58条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。- 三 引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
3 第1項第4号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第1項第1号(繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
4 法第24条第3項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と第14条第2項各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第58条及び法第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第58条第1項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。
5 前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第14条第2項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。
6 第1項から第3項までの規定は、法第65条(債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第58条第1項に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前2項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。
法第58条第2項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。- 三 引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
2 法第58条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。- 三 引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
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