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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年08月06日
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法第60条第2項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。