更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第26条 差押動産等の表示

法第60条第2項差押動産等の表示の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

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