更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第27条 債権差押通知書の記載事項

法第62条第1項債権の差押えの手続に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  • 一 滞納者の氏名及び住所又は居所
  • 二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  • 三 差し押さえる債権の種類及び額
  • 四 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

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