更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第28条 債権証書等を取り上げた場合の調書

徴収職員は、法第65条債権証書の取上げ法第73条第5項電話加入権等の差押についての準用規定において準用する場合を含む。の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

  • 一 滞納者の氏名及び住所又は居所
  • 二 取り上げた証書の名称その他必要な事項

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