更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第34条 給料等の差押禁止の基礎となる金額

法第76条第1項第4号給料等の差押禁止の基礎となる金額に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに十万円滞納者と生計を一にする配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額とする。

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