※第35条の改正規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行の日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第77条第1項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第4項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。
2 法第77条第1項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。
3 法第77条第2項(社会保険制度の範囲)に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。- 一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度
- 二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
- 三 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度
- 四 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度
- 五 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度
- 六 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度
- 七 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度
- 八 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律。(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第25条第3項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成14年政令第45号)第25条の2第1項(一時金の支給)の一時金(平成13年統合法附則第37条第1項(特例遺族共済年金の支給)に規定する特例遺族共済年金、平成13年統合法附則第42条第1項(特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金又は平成13年統合法附則第43条第1項(特例通算遺族年金の支給)に規定する特例通算遺族年金の支給に代えて支給されるものを除く。)の支給に関する制度
- 九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び次項第2号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第15号に規定する連合会が行う平成25年厚生年金等改正法附則第75条第2項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
- 十 国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第56条第2項(障害一時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度
- 十一 外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第77条第2項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの
- 十二 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度
4 次に掲げる給付に係る債権は、法第77条第1項に規定する債権に含まれないものとする。- 一 所得税法施行令第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
- 二 平成25年厚生年金等改正法第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法施行令第72条第2項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金以外のもの
- 三 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第3号(退職手当等とみなす一時金)に規定する加入者又は所得税法施行令第72条第3項第5号に規定する企業型年金加入者の退職により支払われる一時金(同号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される一時金で同号に規定する加入員、加入者又は企業型年金加入者の退職により支払われる一時金を含む。)以外のもの
- 四 適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第72条第3項第4号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
- 五 中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
- 六 小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第72条第3項第3号ロ及びハに掲げる解約手当金以外のもの
※第35条の改正規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行の日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第77条第1項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第4項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。
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