更新日:2022年9月2日
税務署長は、差押財産(換価執行決定(
2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
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4 前項の規定は、
税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
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