更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第41条 参加差押えがある場合の差押解除時の措置

税務署長は、差押財産換価執行決定法第89条の2第1項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。がされたものを除く。につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

3 法第87条第2項参加差押えの効力の規定により税務署長が動産法第58条第1項第三者が占有する動産等の差押手続に規定する動産で差し押さえたものに限る。を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第59条第1項又は第3項引渡命令を受けた第三者の権利の保護同条第4項において準用する場合を含む。の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。

4 前項の規定は、法第71条第4項自動車、建設機械又は小型船舶の差押えにおいて準用する法第58条及び第59条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。

税務署長は、差押財産換価執行決定法第89条の2第1項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。がされたものを除く。につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

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