換価同意行政機関等(法第89条の2第3項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第3項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第4項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。
3 換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「強制執行等」という。)が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。
4 滞納者の不動産(換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における法第82条(交付要求の手続)、第84条(交付要求の解除)及び第86条(参加差押えの手続)の規定の適用については、法第82条第1項中「執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第84条第2項(交付要求の解除)及び第86条第1項(参加差押えの手続」と、法第84条第2項中「執行機関」とあり、及び法第86条第1項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における第36条(交付要求書の記載事項等)及び第37条(交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、第36条第2項第1号中「執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等(法第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第37条第2号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
6 差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第128条(配当すべき金銭)及び第129条(配当の原則)の規定の適用については、法第128条第1項第4号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第129条第2項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。
換価同意行政機関等(法第89条の2第3項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第3項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第4項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。
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