更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第48条 債権現在額申立書の記載事項等

債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信