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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年08月06日
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配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。一 滞納者の氏名及び住所又は居所二 配当すべき換価代金等(法第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額三 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項四 債権現在額申立書を提出した債権者及び法第130条第2項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項五 換価代金等の交付の日時