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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年08月06日
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法第138条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目二 納付すべき金額三 納期限四 納付場所