更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第51条 滞納処分費の納入の告知の手続

法第138条滞納処分費の納入の告知の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

  • 一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
  • 二 納付すべき金額
  • 三 納期限
  • 四 納付場所

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信