更新日:2022年9月2日
法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の18第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第12条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。