更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行令 第9条 譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例

法第24条第1項譲渡担保権者の物的納税責任の規定により譲渡担保財産から徴収する国税以下この条において「設定者の国税」という。が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税同項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の18第1項譲渡担保権者の物的納税責任の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第12条差押先着手による国税の優先の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求があつたものとみなす。

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