法第113条第1項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第1号に掲げる日から第2号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第106条の2(調査の嘱託)(法第109条第4項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。- 一 公売期日等(法第111条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して7日を経過した日