更新日:2022年9月2日

国税徴収法施行規則 第1条の6 不動産の売却決定期日

法第113条第1項不動産等の売却決定に規定する財務省令で定める日は、第1号に掲げる日から第2号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日法第106条の2調査の嘱託法第109条第4項随意契約による売却において準用する場合を含む。の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日とする。

  • 一 公売期日等法第111条動産等の売却決定に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。から起算して7日を経過した日
  • 二 公売期日等から起算して21日を経過した日

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