更新日:2022年9月2日
他の法律との関係
(国税通則法との関係)
1 国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めている国税通則法(以下「通則法」という。)の規定は、原則として、国税の徴収に関しても適用される。
国税徴収法(以下「法」という。)は、国税の滞納処分及び国税の徴収に関しては、通則法に対し特別法の地位にあるので、法に特別の定めがある場合には、その規定が適用される(
(他の法律との関係)
2 国税の滞納処分及び国税の徴収に関しては、法は一般法の地位にあるから、他の法律に特別の定めがあるときは、その規定が適用される。
他の法律との関係
(国税通則法との関係)
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