換価の猶予の期間
(納付困難な金額)
1 換価の猶予をすることができる金額は、納付を困難とする金額として、次の(1)の額から(2)の額を控除した残額を限度とする(法第152条第1項、令第53条第3項)。- (2) 滞納者の納付能力を判定した日(以下第152条関係において「調査日」という。)において滞納者が有する現金、預貯金その他の換価の容易な財産の価額に相当する金額から、それぞれ次に定める額(3及び4に従って計算し、当該金額が0円に満たない場合には0円とする。)を控除した残額
- イ 滞納者が法人の場合には、その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
- ロ 滞納者が個人の場合には、次に掲げる額の合計額
- (イ) 滞納者及び滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(滞納者が負担すべきものに限る。)
- (ロ) 滞納者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
(換価の容易な財産)
2 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる期間内は、新たな差押えをすることができない。なお、納税者が、保全差押金額又は繰上保全金額に相当する担保を提供して、保全差押え等をしないことを求めたときは差押えをすることができず(法第159条第4項、通則法第38条第4項)、また、換価の猶予に伴い差押えを猶予した場合又は不服申立てに伴い差押えを猶予した場合には差押えをすることができない(法第152条第2項、通則法第105条第3項、第6項)。- (1) 取引所のある株式、公社債その他の有価証券であって、速やかに売却等の処分をすることができるもの
- (2) 滞投資信託契約に係る解約金であって、容易にその投資信託契約を解除できるもの
(事業の継続のために当面必要な運転資金の額)
3 令第53条第3項第2号イ及びロの「事業の継続のために当面必要な運転資金の額」とは、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額をいう。なお、商品の仕入から販売までの期間が長期にわたる場合、事業維持に必要不可欠な資産の買換えのための資金の積立てを要する場合その他支出が収入を超過するため収支状況にそごを来す時期があると見込まれるといった事情がある場合において、調査日からおおむね1月以内の期間(3及び4において「計算期間」という。)後のために資金手当てをしておかなければ事業を継続することができなくなると認められるときは、必要最小限度の範囲内の所要資金を算定して、事業の継続のために当面必要な運転資金の額に加算することができる。- (1) 計算期間における滞納者の事業の継続のために必要不可欠な支出の額
- (2) 計算期間における事業収入その他の収入に係る金額
(生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額)
4 令第53条第3項第2号ロの「生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額」とは、計算期間において支出する滞納者及び滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活費に相当する金額とする。 なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間のために資金手当てをしておかなければ生活を維持することができなくなると認められる場合は、必要最小限度の所要資金を算定して、生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額に加算することができる。
(親族)
5 令第53条第3項第2号ロの「親族」とは、民法第725条各号《親族の範囲》に掲げる六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。 なお、婚姻又は縁組の届出をしていないが、事実上、滞納者と婚姻関係又は養親子関係にある者は、親族と同様に取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。
(分割納付)
(親族)
6 法第152条第1項の「やむを得ない事情があると認めるとき」とは、分割して納付をしようとする月において、7の合理的かつ妥当な金額が算出されないときをいう。この場合において、税務署長は、換価の猶予をする期間において分割納付金額が算出される月を指定して、分割納付をさせるものとする。
(合理的かつ妥当な金額)
7 法第152条第1項の「それぞれの月において合理的かつ妥当なもの」とは、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にすることなく猶予期間内の各月において納付することができる金額であって、かつ、その猶予に係る国税を最短の期間で完納することができる金額をいう。
換価の猶予の取消し
(取消し等の手続)
8 換価の猶予の取消し又は猶予期間の短縮をする場合には、弁明を聴取することを要しない(法第152条第3項、第4項、通則法第49条第2項参照)。
換価の猶予の取消し
(猶予の取消しの要件)
9 (削除)
(取消しの通知等)
10 (削除)
換価の猶予の期間
(納付困難な金額)
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