更新日:2022年9月2日
納税義務の成立
1 第二次納税義務は、
なお、第二次納税義務が成立し、納付通知書による告知を行うことにより確定した後にその成立要件となった事実に変更があっても、いったん確定した第二次納税義務には影響がない(昭和47.5.25最高判参照)。
納付通知書による告知
(告知)
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なお、その効力は、納付通知書が送達された時に生ずる。
(注)1 納付通知書は、主たる納税者(第二次納税義務の基因となった納税義務を負う者をいう。以下同じ。)に対する督促の有無を問わず発することができる。
2 第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り、必要に応じいつでも課せられる可能性を有するものであって、
(納付通知書)
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(徴収しようとする金額)
4 付通知書に記載すべき (注) 一つの財産が、物的第二次納税義務に係る財産(以下第32条関係において「追及財産」という。)と他の財産とで構成されている場合における納付通知書に記載する「徴収しようとする金額」には、「追及財産が一つの財産に対して占める割合を限度とする」旨付記する(16の(1)参照)。
5 第二次納税義務者から徴収するために要した滞納処分費は、納付通知書に記載された「徴収しようとする金額」のほかに徴収することができる。ただし、物的第二次納税義務の場合には、任意納付される場合を除き、その財産以外のものからは徴収できないものとする。
(納付の期限)
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(第二次納税義務に関する規定)
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(納付の手続)
8 第二次納税義務に係る国税は、主たる納税者の国税であることを記載した納付書によって、その第二次納税義務者の名義により納付させるものとする(
(税務署長に対する通知)
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(納付催告書)
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(別段の定め)
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通則法の準用
(繰上請求)
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(納税の猶予)
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なお、
(換価の制限)
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物的第二次納税義務の特質
16 物的第二次納税義務については、次のことに留意する。 なお、追及財産と他の財産とが一つの財産を構成している場合には、その財産について滞納処分をすることができるものとする。この場合において、公売の日時の始期の属する日(随意契約により売却する場合には、その売却をする日)の前日までに、その財産を追及財産と他の財産とに分割し、その旨及び差押えを解除すべき旨の申出があったときは、他の財産の部分について差押えを解除するものとする。 (注) 一つの財産が、追及財産と他の財産とに分割されないまま換価された場合には、換価代金のうち他の財産の部分に相当するものは、第二次納税義務者に交付する(
主たる納税義務との関係
(財産の差押えの時期)
17 第二次納税義務者の財産は、主たる納税者の財産の差押えに着手する前に差し押さえても差し支えない。
(納税の猶予)
18 主たる納税者の国税について納税の猶予をしている間は、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできないが、第二次納税義務者に対してした納税の猶予は、主たる納税者には効力を及ぼさない。
(換価の猶予)
19 主たる納税者の国税につき換価の猶予をしても、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることは妨げないが、換価については
(納付等)
20 第二次納税義務者による納付又は第二次納税義務者について過誤納金等(国税に係る過誤納金、国税に関する法律の規定による国税の還付金及びこれらについての還付加算金をいう。以下同じ。)の充当等があったことにより、その第二次納税義務が消滅したときは、主たる納税者の国税は、その範囲内において消滅する。また、主たる納税者の国税について納付、過誤納金等の充当、税額を減少させる更正等があったことにより、その国税の一部が消滅したときは、なお主たる納税者の国税の残額の範囲内において、その第二次納税義務者の第二次納税義務は存続する。
(免除)
21 第二次納税義務者に対する第二次納税義務の免除は、主たる納税者に対しては効力を及ぼさないが、主たる納税者に対する納税義務の免除は、その納税義務が第二次納税義務の範囲に含まれている限り、その効力が及ぶ。
(主たる納税義務者につき更生手続開始の決定があった場合)
22 主たる納税者につき会社更生法による更生手続開始の決定があった場合においても、その者の国税に係る第二次納税義務者に対して滞納処分をすることができる(昭和45.7.16最高判参照)。
(滞納処分の停止)
23 第二次納税義務者がその第二次納税義務について滞納処分の停止を受けた場合であっても、その効力は、主たる納税者に及ばない(
(過誤納金の還付)
24 納税者及び第二次納税義務者の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする(
なお、上記による還付又は充当をした場合においては、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)、税務署長又は税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)は、その旨を主たる納税者に通知しなければならない(
(限定承認の効果)
25 主たる納税者の相続人が相続財産について限定承認をした場合においても、その責任は相続財産に限定されるにすぎないものであることから( (注) 相続人全員が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在の場合には、被相続人の国税を徴収するため、相続財産法人(民法第951条)を主たる納税者として、被相続人が生存していたときに第二次納税義務者となるべき者に対し、第二次納税義務の追及をすることができる。
(会社更生法による免責の効果)
26 株式会社である主たる納税者が会社更生法第204条《更生債権等の免責等》の規定により国税の納付義務について免責された場合においても、その効力は株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利には影響を及ぼさないことから(同法第203条第2項)、第二次納税義務の額には増減がない。
(第二次納税義務を負うべき者の破産との関係)
27 第二次納税義務を負うべき者が破産手続開始の決定を受けた場合には、次のことに留意する。
(時効の完成猶予及び更新)
28 第二次納税義務者について生じた時効の完成猶予及び更新の効力は、主たる納税者には及ばないが、主たる納税者について生じた時効の完成猶予及び更新の効力は、第二次納税義務者に及ぶものとする(民法第457条第1項参照)。
なお、主たる納税者の納税義務が時効の完成により消滅するおそれがある場合には、その納税義務の存在確認の訴えの提起等時効の完成猶予及び更新の措置を採ることに留意する(平成6.6.28名古屋地判等参照)。この場合において、国がこの訴訟に勝訴したときは、主たる納税者の国税の徴収権の時効は10年になる(
第二次納税義務の重複賦課
29 第二次納税義務の成立要件を満たす場合において、その基因となった処分等に基づき他の行政機関等が既に第二次納税義務を負わせているときにおいても、重ねて第二次納税義務を負わせることができる(昭和45.7.29東京地判参照)。
第二次納税義務者を主たる納税者とする第二次納税義務
30 第二次納税義務者がその第二次納税義務を履行しない場合において、その第二次納税義務について更に第二次納税義務の成立要件を満たす第三者がいるときは、その第二次納税義務者を主たる納税者として、その第三者に対し、更に第二次納税義務を負わせることができる。
なお、第二次納税義務の成立要件との関係から、第二次納税義務者を主たる納税者とする第二次納税義務が成立しない場合がある。例えば、特定の国税(実質所得者課税の原則により課された国税等)についてだけ第二次納税義務を追及できることとされている場合においては、第二次納税義務に係る国税は、この特定の国税に該当しない。
第二次納税義務と詐害行為取消権との関係
31 滞納者がした行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権の要件(
納税義務の成立
1 第二次納税義務は、法第33条から第39条まで又は第41条《第二次納税義務》に規定する特定の納税者が国税を滞納し、かつ、それらの条に規定する要件を満たすことによって成立する。
なお、第二次納税義務が成立し、納付通知書による告知を行うことにより確定した後にその成立要件となった事実に変更があっても、いったん確定した第二次納税義務には影響がない(昭和47.5.25最高判参照)。
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