交付要求ができる国税
1 法第82条第1項の「滞納」とは、法第2条第9号《滞納者の定義》にいう「納付の期限までに国税を納付しない」ことをいう。
なお、同項の「滞納に係る国税」については、次のことに留意する。
- (1) 督促(納付催告書による督促を含む。)をしていない国税についても、交付要求をすることができる。
- (2) 納税の猶予又は徴収の猶予に係る国税について、その猶予期間内であっても、交付要求をすることができる(通則法第48条第1項参照)。
- (3) 滞納者の財産について差押えをした後、滞納者が死亡したときは、その差押えを受けた財産を相続した相続人の固有の滞納国税について、交付要求をすることができる。
- (5) 租税特別措置法第70条の7第1項《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除》、第70条の7の2第1項《非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除》又は第70条の7の4第1項《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除》の規定による納税の猶予を受けている納税者から、同法第70条の7第16項、第70条の7の2第17項又は第70条の7の4第12項に規定する免除申請書の提出があった場合には、当該申請書において免除を受けようととする贈与税又は相続税については、税務署長が同法第70条の7第17項、法第70条の7の2第18項又は第70条の7の4第12項に規定する免除等の通知を発する日までは、法第82条第1項の「滞納に係る国税」には当たらない(租税特別措置法第70条の7第13項第8号、第70条の7の2第14項第8号、第70条の7の4第11項)ことから、交付要求をすることができない。
交付要求ができる期間の終期
2 交付要求をすることができる期間の終期については、次に定めるところによる。- (1) 滞納処分の場合には、売却決定の日の前日である(換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時)(法第130条第1項、令第48条第2項参照)。
- (2) 不動産(執行法第43条第1項《不動産執行の方法》に規定する不動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制競売又は不動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、執行裁判所の定める配当要求の終期(配当要求の終期が延期された場合等には、延期等後の配当要求の終期)である(同法第49条第1項、第2項、第3項、第52条、第87条第1項第2号、第188条)。
- (3) 不動産に対する強制管理及び担保不動産収益執行の場合には、執行裁判所が定める期間の終期である(同法第107条第1項、第4項、第188条)。
- (4) 船舶(同法第112条《船舶執行の方法》に規定する船舶をいう。)、航空機又は自動車、建設機械若しくは小型船舶に対する強制執行又はこれらの財産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、(2)に準ずる時である(同法第121条、第189条、執行規則第84条、第97条、第98条、第98条の2、第174条から第177条の2まで)。
- (5) 動産(執行法第122条第1項《動産執行の開始》に規定する動産をいう。以下2において同じ。)に対する強制執行又は動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、次に掲げる時である(同法第140条)。
- イ 売得金については、執行官がその交付を受ける時(同法第137条(執行停止中の売却)又は保全法第49条第3項《動産に対する仮差押えの執行》の規定により供託された売得金については、動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売が続行されることとなった時)
- ロ 手形等(執行法第136条参照)の支払金については、執行官がその支払を受ける時
- (6) 金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行の場合には、次に掲げる時である(同法第165条)。ただし、金銭の支払を目的とする債権につき管理命令が発せられている場合には、上記(3)に準ずる(同法第166条第1項、第161条第1項、第6項、第107条第4項参照)。
- イ 第三債務者が同法第156条第1項又は第2項《第三債務者の供託》の規定による供託をした時
- ニ 動産引渡請求権の差押えの場合にあっては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
- (7) (2)から(6)までに掲げる財産権以外の財産権に対する強制執行又はこれらの財産権を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、特別の定めがあるもののほか、(6)に準ずる(同法第167条第1項、第193条第2項)。
- (8) 企業担保権の実行手続が開始された場合には、一括競売により換価をするときは競落期日の終了時、任意売却により換価をするときは裁判所が定めて公告した日である(企業担保法第51条の2)。
破産手続開始の決定があった場合
3 破産手続開始の決定があった場合における交付要求は、次に定めるところによる。
担保財産につき強制換価手続が開始された場合
4 国税の担保財産につき強制換価手続が開始された場合には、次のことに留意する。- (1) 裁判所書記官から債権届出の催告を受けたときは、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない(執行法第49条第2項、第50条第1項、第121条、第188条、執行規則第84条、第97条、第98条)。また、その届出に係る国税の額に変更があったときは、その旨の届出をしなければならない(執行法第50条第2項、第121条、第188条、執行規則第84条、第97条、第98条)。
交付要求の手続
(交付要求書)
5 法第82条第1項の「交付要求書」は、令第36条第1項各号《交付要求書の記載事項》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第7号書式による。
なお、執行裁判所等に対して送付する交付要求書(執行機関用に限る。)の作成に当たり、本税が完納となっていない(本税の一部が未納である場合を含む。)ため、延滞税の額が未確定である場合には、延滞税欄等の記載については、次のことに留意する。
- (2) 欄外又は備考欄に、「延滞税欄の「要す」の記載は、国税通則法所定の全延滞税額の交付を求めているものである。また、( )内の金額は、便宜、交付要求書作成日までの延滞税を概算したものである。」旨を記載する。
(滞納者への通知)
6 交付要求をしたときは、令第36条第2項各号《交付要求をした旨の通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した書面により、滞納者に通知しなければならない(法第82条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(質権者等への通知)
7 交付要求をしたときは、令第36条第3項《交付要求をした旨の通知書の記載事項》に定める事項を記載した書面により、質権者等に通知しなければならないが(法第82条第3項)、これについては第55条関係と同様とする。ただし、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、通知をする必要がない(令第36条第4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
交付要求の効果
8 交付要求の効果については、次のことに留意する。- (1) 交付要求は、その交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行(担保権の実行としての競売を含む。以下同じ。)の手続が解除され、又は取り消された場合には、その効力を失う。
- (2) 交付要求は、交付要求を受けた執行機関の滞納処分又は強制執行の手続が解除されず、又は取り消されない限り、その処分の目的となった財産について差押え後に権利の移転があっても、その交付要求により配当を受けることができる(昭和27.12.9浦和地判、昭和28.6.30東京高判参照)。
滞調法の規定により二重差押えがされている場合
9 滞納者の財産について、滞調法の規定により滞納処分と強制執行とが競合している場合には、滞納処分をしている行政機関等に対して交付要求(参加差押えの要件を満たしている場合には、参加差押え)をするととともに、強制執行の執行機関に対しても交付要求をするものとする。(注) 強制執行に先行して滞納処分による差押えをしている場合において、強制執行続行の決定があったときは、当該差押えに係る国税につき、強制執行の執行機関に対して交付要求をすることに留意する(滞調法第10条第3項等)。
交付要求に係る強制執行につき続行決定があった場合
10 交付要求に係る強制執行について、その続行決定があった場合には、交付要求をした国税を徴収するため改めて交付要求をする必要はない。
信託財産につき破産手続開始の決定があった場合
11 滞納者が受託者であり、その滞納国税が信託財産責任負担債務である場合において、信託財産について破産手続開始の決定があったときは、その国税のうち、財団債権となるものについては破産管財人に対し、破産債権となるものについては破産裁判所に対し、それぞれ交付要求を行う。
なお、信託財産について破産手続開始の決定があったとしても、受託者の滞納国税が固有財産等責任負担債務である場合には、破産債権者としてその権利を行使できないことに留意する(破産法第244条の9)。
(注)「固有財産等責任負担債務」とは、受託者が固有財産又は他の信託の信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務をいう(信託法第22条第1項)。
換価執行決定がされている場合
12 滞納者の不動産について換価執行決定がされている場合は、その換価執行決定をした行政機関等に対して交付要求をする(令第42条の2第4項)。(注) 換価執行決定がされている場合は、差押えが解除されても交付要求の効力が消滅しない場合があることに留意する(令第42条の3第5項、第42条の4参照)。
交付要求ができる国税
1 法第82条第1項の「滞納」とは、法第2条第9号《滞納者の定義》にいう「納付の期限までに国税を納付しない」ことをいう。
なお、同項の「滞納に係る国税」については、次のことに留意する。
- (1) 督促(納付催告書による督促を含む。)をしていない国税についても、交付要求をすることができる。
- (2) 納税の猶予又は徴収の猶予に係る国税について、その猶予期間内であっても、交付要求をすることができる(通則法第48条第1項参照)。
- (3) 滞納者の財産について差押えをした後、滞納者が死亡したときは、その差押えを受けた財産を相続した相続人の固有の滞納国税について、交付要求をすることができる。
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