電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第10条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

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