更新日:2022年9月2日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和30年法律第37号第16条第11項保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例に規定する帳簿を除く。をいう。以下同じ。又は国税関係書類国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。をいう。
  • 三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式第5号において「電磁的方式」という。で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
  • 四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
  • 五 電子取引 取引情報取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
  • 六 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信