更新日:2022年9月2日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成16年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。

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