更新日:2022年9月2日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第8条 他の国税に関する法律の規定の適用

第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又は第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす。

2 前条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。

3 前条及び前2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  • 一 所得税法第145条第1号青色申告の承認申請の却下同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。及び法人税法第64条の9第3項第3号ロ通算承認の規定の適用については、所得税法第145条第1号及び法人税法第64条の9第3項第3号ロ中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
  • 二 所得税法第150条第1項第1号青色申告の承認の取消し同法第166条において準用する場合を含む。及び法人税法第123条第1号青色申告の承認申請の却下同法第146条第1項青色申告において準用する場合を含む。の規定の適用については、所得税法第150条第1項第1号及び法人税法第123条第1号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
  • 三 法人税法第127条第1項第1号青色申告の承認の取消し同法第146条第1項において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム政令で定める日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。に記録された事項に関し国税通則法第19条第3項修正申告に規定する修正申告書次項において「修正申告書」という。の提出又は同法第24条更正若しくは第26条再更正の規定による更正次項において「更正」という。以下この項において「修正申告等」という。があった場合において、同法第65条過少申告加算税の規定の適用があるときは、同条の過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。

  • 一 第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿
  • 二 第5条第1項又は第3項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿

5 第4条第3項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは同法第25条決定の規定による決定又は納税の告知同法第36条第1項第2号に係る部分に限る。納税の告知の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。若しくは納税の告知を受けることなくされた納付以下この項において「期限後申告等」という。があった場合において、同法第68条第1項から第3項まで重加算税の規定に該当するときは、同条第1項から第3項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

6 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又は第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす。

2 前条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。

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