更新日:2022年9月2日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第2条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

法第4条第1項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、所得税法昭和40年法律第33号又は法人税法昭和40年法律第34号の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿であって、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、正規の簿記の原則同法の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿にあっては、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録されているもの以外のものとする。

2 法第4条第1項の規定により国税関係帳簿同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第4号を除き、以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が第5条第5項第1号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第3号に掲げる要件を除く。に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  • 一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第6項第5号において同じ。以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。の備付けを行うこと。
    • イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システム電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。の概要を記載した書類
    • ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
    • ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
    • ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
  • 二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  • 三 国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

3 前項の規定は、法第4条第2項の規定により国税関係書類法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項中「第5条第5項第1号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4 法第4条第3項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。

5 法第4条第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。

6 法第4条第3項の規定により国税関係書類同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第6号ロ及びハに係る部分に限る。に掲げる要件を除く。に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

  • 一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
    • イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
    • ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  • 二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあっては、ロに掲げる要件を除く。を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
    • イ スキャナ次に掲げる要件を満たすものに限る。を使用する電子計算機処理システムであること。
      • (1) 解像度が、日本産業規格産業標準化法昭和24年法律第185号第20条第1項日本産業規格に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。
      • (2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。
    • ロ 当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。に係るタイムスタンプ次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第4条第1項第1号及び第2号において「タイムスタンプ」という。を付すこと当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと
      • (1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
      • (2) 課税期間国税通則法第2条第9号定義に規定する課税期間をいう。第5条第2項において同じ。中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
    • ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。を保存すること。
      • (1) 解像度及び階調に関する情報
      • (2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
    • ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
      • (1) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
      • (2) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
  • 三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
  • 四 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する法第2条第2号に規定する国税関係帳簿の記録事項当該国税関係帳簿が、法第4条第1項の規定により当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第5条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
  • 五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
    • イ 整然とした形式であること。
    • ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
    • ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
    • ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
  • 六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能次に掲げる要件を満たすものに限る。を確保しておくこと。
    • イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先ロ及びハにおいて「記録項目」という。を検索の条件として設定することができること。
    • ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
    • ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
  • 七 第2項第1号の規定は、法第4条第3項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

7 法第4条第3項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類以下この項及び第9項において「一般書類」という。に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号及び第2号ハ(2)に係る部分に限る。に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類当該事務の責任者が定められているものに限る。の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第5号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

8 法第4条第3項の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従って同項前段の国税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前2項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

9 法第4条第3項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日第2号において「基準日」という。前に作成又は受領をした書類一般書類を除く。以下第11項までにおいて「過去分重要書類」という。に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書以下この項及び次項において「適用届出書」という。を納税地等の所轄税務署長当該過去分重要書類が、酒税法施行令昭和37年政令第97号第52条第4項ただし書記帳義務、たばこ税法施行令昭和60年政令第5号第17条第5項ただし書記帳義務、揮発油税法施行令昭和32年政令第57号第17条第5項ただし書記帳義務、石油ガス税法施行令昭和41年政令第5号第21条第4項ただし書記帳義務若しくは石油石炭税法施行令昭和53年政令第132号第20条第8項ただし書記帳義務の書類若しくは輸入の許可書、消費税法施行規則昭和63年大蔵省令第53号第27条第6項帳簿の記載事項等の書類若しくは輸入の許可があったことを証する書類又は国際観光旅客税法施行令平成30年政令第161号第7条ただし書同条の国外事業者に係る部分に限る。記帳義務に規定する旅客名簿である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項において「所轄税務署長等」という。に提出したとき従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。は、第6項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類当該事務の責任者が定められているものに限る。の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」と、同号ハ中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」とする。

  • 一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年法律第27号第2条第15項定義に規定する法人番号をいう。以下この号及び第5条第1項から第3項までにおいて同じ。法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 二 基準日
  • 三 その他参考となるべき事項

10 前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長以下この項において「所轄外税務署長」という。がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して、その便宜とする事情の詳細を記載した適用届出書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該適用届出書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該適用届出書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。

11 第9項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第4条第3項前段に規定する財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったことを証明した場合には、第9項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったと認められるときは、この限りでない。

12 法第4条第3項後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の国税関係書類に係る電磁的記録について、当該国税関係書類の保存場所に、国税に関する法律の規定により当該国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

法第4条第1項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、所得税法昭和40年法律第33号又は法人税法昭和40年法律第34号の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿であって、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、正規の簿記の原則同法の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿にあっては、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録されているもの以外のものとする。

2 法第4条第1項の規定により国税関係帳簿同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第4号を除き、以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が第5条第5項第1号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第3号に掲げる要件を除く。に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  • 一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第6項第5号において同じ。以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。の備付けを行うこと。
    • イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システム電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。の概要を記載した書類
    • ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
    • ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
    • ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
  • 二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  • 三 国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

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