更新日:2022年9月2日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

法第7条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第2条第2項第2号及び第6項第6号並びに同項第7号において準用する同条第2項第1号同号イに係る部分に限る。に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第6項第6号ロ及びハに係る部分に限る。に掲げる要件当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が1000万円以下である事業者である場合であって、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件を除く。に従って保存しなければならない。

  • 一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
  • 二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
    • イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
    • ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  • 三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
    • イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
    • ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
  • 四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 事業者 個人事業者業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。及び法人をいう。
  • 二 判定期間 次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
    • イ 個人事業者 電子取引を行った日の属する年の1月1日から12月31日までの期間
    • ロ 法人 電子取引を行った日の属する事業年度法人税法第13条及び第14条事業年度に規定する事業年度をいう。次号において同じ。
  • 三 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいう。

3 法第7条に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したときは、第1項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

法第7条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第2条第2項第2号及び第6項第6号並びに同項第7号において準用する同条第2項第1号同号イに係る部分に限る。に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第6項第6号ロ及びハに係る部分に限る。に掲げる要件当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が1000万円以下である事業者である場合であって、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件を除く。に従って保存しなければならない。

  • 一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
  • 二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
    • イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
    • ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
  • 三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
    • イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
    • ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
  • 四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 事業者 個人事業者業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。及び法人をいう。
  • 二 判定期間 次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
    • イ 個人事業者 電子取引を行った日の属する年の1月1日から12月31日までの期間
    • ロ 法人 電子取引を行った日の属する事業年度法人税法第13条及び第14条事業年度に規定する事業年度をいう。次号において同じ。
  • 三 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいう。

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