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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月27日
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法第2条第5号《電子取引の意義》に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。(1) いわゆるEDI取引(2) インターネット等による取引(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。) (4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引