規則第1条第2項第2号《納税地等の意義》に規定する「保存義務者が、……国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合」の保存義務者には、例えば、次に掲げる者が、これに該当する。- (1) 所得税法施行令第48条《金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等》の規定により、非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿等を保存しなければならないこととされている金融機関の営業所等の長
- (2) 酒税法第46条《記帳義務》の規定により、酒類の販売に関する事実を帳簿に記載しなければならないこととされている酒類の販売業者