更新日:2022年9月2日
規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロ《入力方法》に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となるまでの業務処理サイクルの期間をいうことに留意する。
なお、月をまたいで処理することも通常行われている業務処理サイクルと認められることから、最長2か月の業務処理サイクルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱うこととする。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件であるタイムスタンプに係る規則第4条第1項第2号ロ《タイムスタンプの付与》に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」の適用に当たっても、同様に取り扱う。